要支援と要介護、何が違う?申請までの流れ

要支援と要介護の違いを7段階の区分で整理し、申請から認定調査、結果通知までの流れと、離れて暮らす家族ができることを厚生労働省などの一次情報で解説します。

公開 読了 約5分 執筆 株式会社BabuuTalk

居間のテーブルで、高齢の女性と娘が一緒に書類を確認している
目次

この記事の要点

  • 要支援は基本的な生活動作はほぼ自分でできる段階、要介護は認知機能の低下も含めてより手厚い介助が必要な段階
  • 区分は要支援1・2、要介護1〜5の7段階。市区町村への申請、認定調査、主治医意見書をもとに審査会が判定する
  • 認定調査は本人の立会いが原則だが、離れて暮らす家族でも日程調整や代理の立会い、事前のメモで対応できる
  • 結果に納得できないときは、区分変更申請と審査請求という2つの手続きがある

親の様子が気になり、介護保険の利用を考え始めたとき、最初につまずくのが「要支援」と「要介護」という言葉です。似ているようで意味が違い、申請の手続きも複雑に見えます。この記事では、2つの区分の違いと、申請から結果が出るまでの流れを、厚生労働省などの一次情報をもとに整理します。

結論から言うと、要支援は基本的な生活動作はほぼ自分でできる段階、要介護は身体機能に加えて認知機能の低下も見られ、より手厚い介助が必要な段階です。区分は要支援1・2と要介護1〜5の7段階に分かれ、市区町村への申請、認定調査、主治医の意見書を経て決まります。離れて暮らす家族でも、申請の代理や認定調査への対応はできるので、順番に見ていきます。

要支援と要介護の違い

要支援は、日常生活の基本的な動作はほぼ自分でできるものの、掃除や買い物といった負担の大きい家事や、複雑な動作の一部に支援が必要な状態です。一人暮らしを続けること自体に大きな支障は無いことが多い段階です。

一方、要介護は身体機能の低下に加えて、判断力や理解力といった認知機能の低下も見られる状態です。食事や排泄、入浴といった日常生活の基本的な動作そのものに、部分的または全面的な介助が必要になります。同じ「支援が要る」でも、生活の土台となる動作まで届いているかどうかで区分が分かれます。

区分は7段階にわかれる

要支援・要介護は、厚生労働省「要介護認定に係る法令」にある「要介護認定等基準時間」の長さをもとに、要支援1・2から要介護1〜5までの7段階に分けられます。基準時間は日々の介助にかかる手間を積み上げて算出する仕組みで、時間が長いほど重い区分になります。

要介護認定等基準時間の長さをもとに、7段階に分けられます
区分 目安になる状態
要支援1 家事など一部に手伝いが要る
要支援2 立つ・歩くに支えが要る
要介護1 排泄や入浴に一部介助が要る
要介護2 立つ・歩くが難しく介助が要る
要介護3 ほぼ自力で立てず全般に介助
要介護4 日常生活の多くに全面介助
要介護5 ほぼ寝たきりで全面的な介助

あくまで目安なので、実際の区分は認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、後述する審査会が総合的に判断します。同じ「要支援1」でも、家庭によって困りごとの中身は違います。

申請の流れ

介護保険サービスを使うには、まず市区町村の窓口か、実家の地域を担当する地域包括支援センターに要介護認定を申請します。申請できるのは本人だけでなく、家族による代理申請も認められており、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に手続きの代行を頼むこともできます。

要介護認定の申請から結果通知までを、市区町村へ申請、認定調査、審査会が判定、結果が届くの4段階で示す図解
申請から結果通知まで、原則30日以内が目安です

申請時には、介護保険の被保険者証(65歳未満の場合は医療保険証)、マイナンバーが確認できるもの、かかりつけ医の情報が必要です。主治医意見書は市区町村が直接医療機関に依頼するので、家族が書類を用意して提出する手間はかかりません。

認定調査で聞かれること

申請後、市区町村の職員などが実家を訪れ、本人と面接する認定調査が行われます。調査項目は全国共通で74項目あり、身体機能や生活動作、認知機能、精神・行動面、社会生活への適応、過去14日間に受けた医療処置までを幅広く確認します。

玄関先で、訪問した調査員に高齢の男性が挨拶をしている場面
認定調査は、市区町村の職員などが実家を訪問して行います

調査は本人への聞き取りが中心ですが、実際にできることと、本人が「できる」と答えることが食い違う場合があります。とくに認知症のある方は、普段はできていないことを調査員の前では「できる」と話してしまうことがあるため、日頃の様子を知っている家族が立ち会えると、より実態に近い結果につながりやすくなります。

遠方の家族ができること

立川市の案内によれば、認定調査への家族の立会いは必須ではなく、在宅の場合になるべくお願いしている、という位置づけです。遠方に住んでいて調査日に実家へ行けなくても、対応する方法はいくつかあります。

  • 調査日を調整してもらう: 平日昼間の実施が基本ですが、帰省のタイミングに合わせて調査員と日程を相談できます
  • 別の立会い者を頼む: 申請書に書いた人以外が立ち会っても問題ありません。近くに住む親族やケアマネジャーに頼む方法もあります
  • 事前にメモを渡す: 普段の生活で気づいたこと(薬の飲み忘れ、同じ話を繰り返す、歩き方の変化など)を書き出し、当日は本人か立会い者から調査員に伝えてもらいます
  • 施設や入院中なら立会い不要: 施設職員や看護師から聞き取りが行われるため、家族の立会いは無くても対応できます
娘がスマートフォンで電話をしながら、メモ帳に気づいたことを書きとめている場面
気づいたことをメモにしておくと、調査員に伝えるときに役立ちます

日々のやり取りがあると、「そろそろ申請を考えた方がいいかもしれない」に気づきやすくなります。BabuuTalkは、実家に置いたタブレットに毎朝声をかけ、その日の反応や会話の様子を家族のLINEに届ける仕組みです。気になる変化が続くなら、次の帰省を待たずに地域包括支援センターへ相談し、申請を検討する目安にしてください。

BabuuTalkのタブレット画面。大きく表示された時刻と日付、下に「呼ぶ」ボタン
実家のタブレットの画面。普段はこのようなシンプルな待受で、呼び出すとすぐに会話ができます

結果に納得できないとき

認定結果の通知を受け取ったあと、「思ったより軽い区分だった」と感じることがあります。このとき使える手続きは2つあり、目的によって選び方が変わります。

区分変更申請

心身の状態が変わったときに使う

目的
認定区分を今の状態に合わせ直す
申請先
市区町村の窓口
期限
決まった期限は無い

審査請求

決定の手続きに納得できないときに使う

目的
認定の決定そのものを見直してもらう
申請先
都道府県の介護保険審査会
期限
通知を知った日の翌日から3か月以内

状態が変わったときと、決定に不服があるときとで、使う手続きが違います

大阪府の案内では、心身の状態が変化して介護度の変更を求める場合は区分変更申請を、すでになされた決定そのものに不服がある場合は審査請求を検討するよう案内されています。迷ったときは、まず実家の地域包括支援センターかケアマネジャーに相談すると、どちらが合うか一緒に考えてもらえます。

今日、実家に確認すること

最後に、今日中にできることを2つ挙げます。

  1. 実家の地域を担当する地域包括支援センターを調べる。 申請の窓口にも、代理申請の相談先にもなります。まだ何も困っていなくても、電話番号を控えておくだけで、いざというときに動きやすくなります
  2. 親のかかりつけ医の名前と病院を家族で共有しておく。 申請の際には主治医意見書が必要で、かかりつけ医が決まっていないと手続きが止まってしまいます

まだ申請するかどうか迷う段階なら、親の見守り、何から始める?から生活全体の見直しを始めてみるのも一つの方法です。要支援・要介護のどちらに当てはまりそうか分からないときほど、早めに地域包括支援センターに相談してみてください。

FAQよくある質問

要支援と要介護、どちらが重い状態ですか?
要介護のほうが重い状態です。要支援は掃除など一部の家事や動作に支援が必要な段階で、要介護は身体機能に加えて認知機能の低下も見られ、日常生活の基本的な動作そのものに介助が必要になる段階を指します。
申請は本人以外でもできますか?
できます。家族が代理で申請できるほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に申請の代行を依頼することもできます。
認定調査の日に家族が実家に行けません。どうすればいいですか?
立会いは必須ではありません。調査員と日程を調整する、他の家族や地域包括支援センターの職員に代わりに立ち会ってもらう、普段の様子をメモにして事前に渡す、といった方法があります。
結果が出るまでどれくらいかかりますか?
申請から原則30日以内に結果が通知されます。主治医意見書の取り寄せなどに時間がかかると、2か月ほどになることもあります。
非該当(自立)と判定されたらどうなりますか?
介護保険のサービスは使えませんが、市区町村の介護予防の取り組みや、地域包括支援センターの相談窓口は引き続き利用できます。状態が変わったら、あらためて申請できます。
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